令和4年度税制改正大綱

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令和3年12月10日に令和4年度税制改正大綱が発表されました。
昨年の大綱には「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める」
という一文が掲載されました。
これにより、いわゆる生前贈与に何らかの規制がかかり、死亡してから相続によって財産を取得しても、
生前に贈与によって財産を取得しても、かかる税金は同じとなるのではないかと巷では大きく取り上げられました。

先日の令和4年度税制改正大綱には相続税贈与税一体化について具体的な改正はありませんでした。しかし、来年度以降に見送られたにすぎません。
「現行の相続時精算課税制度と暦年贈与制度の在り方を見直す」
「贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家庭内における資産の移転に対して何ら税負担を求めない制度であることから(中略)不断の見直しを行っていく」
などより強く一体化に向けた方針が表明されました。

それらを受けてもっぱら改正の予想としては
・暦年贈与(非課税枠110万円)の廃止
・相続時精算課税制度の一本化
・相続開始前3年以内贈与財産の相続税課税の見直し
などが挙げられています。

暦年贈与とは暦年(1月1日から12月31日まで)の間に贈与により取得した財産について110万円までは贈与税が非課税となります。
それを複数年重ねることで非課税枠を利用しながら資産を移転できるというメリットがありました。
それを廃止し、相続であろうと贈与であろうといつ資産を移転させてもかかる税金は同じという、いわゆる相続時精算課税制度への一本化を図ろうというものです。

また、現行では相続開始前3年以内の贈与財産については相続税の課税対象とするとなっていますが、これを10年~15年以内に延長するのではないかと言われています。

いずれにせよ大改正となるのは間違いなさそうです。
今、何をすべきか、すべきでないか、もう一度再考する必要があるのではないでしょうか。
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