役員の自宅を法人名義で建てる場合の注意点
最近、自宅を法人名義で建てたいのですが…という相談を多く受けます。税理士YouTuberも増えてきており、そこで情報収集されている方が多いのが背景のようですが、この方法は節税や資産管理の観点から検討されることがあります。
建物を法人が所有し、役員個人が法人に賃料を支払って居住する形にすれば、建築費を減価償却費として法人の経費として処理できる可能性があります。また、将来的に相続財産を減らす効果(法人所有のため個人の財産に含まれない)も期待できます。
しかしこの方法にはデメリットもあるため、それを理解したうえで実行する必要があります。今回はメリットとデメリットをまとめましたので参考にしていただければ幸いです。
1.メリット
・建築費を法人の現預金で購入でき、減価償却費を経費にできる可能性がある。
・建物が個人の財産ではないため、相続税の節税になる可能性がある。
・将来的に退職金代わりとして、個人に名義変更することも可能
(ただし名義変更時に税金が発生する可能性があります。)
2.デメリット
・不相当に高額な建築費の場合は、経費として認められない可能性がある。
・個人の所得税の最大級の節税である住宅ローン控除が使えない。
・法人の事業が上手くいかず赤字の場合にはメリットが享受できない。
・M&Aの際に障壁になる。
上記は一例です。すべての方に当てはまるわけではないため、必ず税理士に相談してから実行するようにしましょう。
建物を法人が所有し、役員個人が法人に賃料を支払って居住する形にすれば、建築費を減価償却費として法人の経費として処理できる可能性があります。また、将来的に相続財産を減らす効果(法人所有のため個人の財産に含まれない)も期待できます。
しかしこの方法にはデメリットもあるため、それを理解したうえで実行する必要があります。今回はメリットとデメリットをまとめましたので参考にしていただければ幸いです。
1.メリット
・建築費を法人の現預金で購入でき、減価償却費を経費にできる可能性がある。
・建物が個人の財産ではないため、相続税の節税になる可能性がある。
・将来的に退職金代わりとして、個人に名義変更することも可能
(ただし名義変更時に税金が発生する可能性があります。)
2.デメリット
・不相当に高額な建築費の場合は、経費として認められない可能性がある。
・個人の所得税の最大級の節税である住宅ローン控除が使えない。
・法人の事業が上手くいかず赤字の場合にはメリットが享受できない。
・M&Aの際に障壁になる。
上記は一例です。すべての方に当てはまるわけではないため、必ず税理士に相談してから実行するようにしましょう。