口座管理法制度
2016年にマイナンバー制度が始まってから間もなく10年が経過しようとしています。最近ではマイナンバーカードもかなり普及しており、健康保険証としての利用、e-taxの利便性の向上、コンビニでの証明書の取得など少しずつ便利になってきています。
また、金融機関へのマイナンバーの通知については、公金受取口座として1人1口座登録しておけば、緊急時の給付金などの受取手続きが非常に簡単になります。
ただし、持っているすべての銀行口座にマイナンバーを通知するメリットはなく、義務もないため、通知されていない人も多いのではないでしょうか。
そのような背景の中、令和7年4月より「口座管理法制度」が始まりました。
この制度は、メインバンクやマイナポータルを通じて、ご自身が所有する全ての金融機関(一部除く)に一度の手続きでマイナンバーの口座への付番が可能となります。
この制度のメリットは、登録しておけば「災害時」や「相続時」に、その人が所有している預金口座情報がすべて把握できるようになります。
これにより災害時や相続のときに、「どこの銀行に預金口座を持っていたか分からない」という事態を防ぐことができます。一部海外銀行や漁協協同組合は非対応となっていますが、最近はネット銀行が増えたり、紙の通帳を廃止している銀行も増えたりしているため、家族がどこの銀行に口座を持っているのかを把握していないケースも増えていますので、遺族のためには便利な制度かもしれませんね。
もちろん「国に銀行口座が全て知られるのはちょっと…」と、何も悪いことはしていなくても抵抗がある方も多いと思います。
マイナンバーがもっと国民のために有用に便利に使われるということを、政界の方々は説明し続ける義務もあると思います。