意外と知らない、相続財産になる「役員借入金」

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同族会社の役員が資金繰りの都合上、個人のお金を会社に貸し付けるケースがよく見られます。
この場合、法人の決算書には「短期借入金」、「役員借入金」、「個人借入金」等の名目で計上されています。
これは個人の立場から見れば「貸付金」となり、歴とした相続財産となります。貸付金額がそのまま財産価額となり、法人がたとえ債務超過で返済資金が全くない状態であったとしてもそれは変わりません。

特に家族だけで経営されているような会社であれば、実質返さなくてよいお金という誤った認識があり、それが数千万円という数字に膨れ上がっているケースもよくあります。

現預金が全然ないのに貸付金だけで相続税の基礎控除を超えてしまい、払えるはずのない相続税がかかってしまうということも珍しくありませんので、生前の対策が必要です。


対策としては以下の4点が有効です。

① 役員報酬を減額し、借入金の返済に切り替える。
② 年間110万円の贈与税の非課税枠の範囲内で、貸付金の贈与を行う。
③ 債務免除を行う。
④ 債務を株式化する(デッドエクイティスワップ)。


①、②は手軽に行えますが、一度に大きな金額を動かせないので時間がかかります
③、④については、一度に大きな金額を減らすことができますが、法的に問題がないかどうか、他の税金がかからないかどうかを必ず確認する必要があります。

いずれにしてもご自身で判断せず、必ず税理士に相談されることをお薦めします。

三宅 真介
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