相続税の延納制度について

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相続税の納税は相続が開始した日(お亡くなりになった日)から10ヶ月以内に金銭による一括納付が原則となります。
相続税の申告にあたり、相続財産のうち不動産の占める割合が高く、金融財産が極端に少ないケースなど納税資金の確保は最重要課題です。
残念ながら相続により取得した金銭や自己の固有の預貯金をもっても相続税を納税することが困難である場合、
金融機関から融資を受けて納税する方法がありますが、延納制度を利用して分割で相続税を納付する方法もあります。
つまり、国に借金をするということになります。
延納は誰でもがどんな状況でも採用できるものではなく、明らかに金銭によって納付することが困難である場合に限られ、税務署へ申請の上、審査を受けなければなりません。

平成18年税制改正で審査の基礎となる「金銭によって納税できない金額」を明確に定義づけしています。
利子税(国に対する利息)や延納期間は相続した財産の種類によって異なり、その支払いは年1回となります。
万が一、延納によっても納付が困難となった場合、相続税においては連帯納付の義務というものがあります。

例えば、納税資金を用意できなかった場合や相続人が納税完了する前に死亡した場合があげられます。
納税資金が用意できなかった場合は他の相続人が連帯納付義務を負い
相続人が死亡した場合は死亡した相続人の相続人が連帯納付義務を負います。
そう考えるとどこまでも税は重くのしかかり、免れることはない、少々恐ろしいものに感じます。

以上のことを考えると、納税資金の確保は冒頭で申し上げた通り、最重要課題であることは間違いありません。
相続を3世代繰り返すと財産はゼロになると、よく話になりますが、笑い話ではありませんね。
次世代が資金面に苦慮しないよう、やはり生前から検討を重ねる必要があると思われます。

豊田 智美
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