住宅取得等資金の贈与の特例の改正

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2022年税制改正大綱により、「住宅取得等資金の贈与」に大きな改正が行われる予定です。

主な改正内容は主に以下の3つです。
令和4年1月1日以後に行った贈与から適用されます(3を除く)。

1.非課税限度額の縮小
 令和3年の非課税枠と比べて500万円引き下げられることとなりました。
 ・耐震・省エネまたはバリアフリー住宅  … 1,000万円
 ・それ以外の住宅            … 500万円

※ちなみに暦年贈与の110万円の非課税枠はこれとは別枠です。
例えば通常の住宅であれば、610万円までは贈与税がかからない計算になります。

2.中古住宅の建築年数要件を撤廃
改正前は取得の日以前20年以内に建築されていることが条件でしたが、その要件が廃止となり、築年数の古い中古住宅でも適用可能となりました。

3.受贈者の年齢制限の引下げ(適用開始時期に注意!!)
改正前は受贈者の年齢は、贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上とされていましたが、18歳以上に引き下げられました。
ただし、これは令和4年4月1日の民法改正により、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴うものです。
従って18歳以上の方への贈与についてこの非課税規定を適用するためには、贈与を4月1日以降に行う必要があります。

年々非課税限度額が引き下げらており、生前贈与にどんどん規制がかけられている印象を受けます。

※コロナウイルスの影響により工事が遅れている場合の特例規定

令和3年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合、令和4年3月15日までに住宅を取得した場合は非課税特例を受けることができますが、コロナウイルスの影響により、工期が延長された場合などはその取得期限が令和5年3月15日まで延長されます。
もちろん工事請負契約書や工程表などで、実際に工期が遅れていることを証明する必要があります。
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