相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について

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令和4年度の税制改正により、次の①及び②の登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和7年3月31日まで延長されました。
 また、②の登録免許税の免税措置について、その適用対象となる土地の区域の要件が廃止されるとともに、その適用対象となる土地の価額の上限が100万円(改正前:10万円)に引き上げられました。


①相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の減免措置

相続により土地の所有権を取得した個人が、その相続による土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合には、令和7年3月31日までに、その死亡した個人をその土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされます。


②少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

 個人が令和7年3月31日までに、土地について所有権の保存登記又は、相続による所有権の移転登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下であるときは、その土地の所有権の保存登記又は相続による所有権の移転登記については、登録免許税を課さないこととされています。

相続登記が義務化され期限内に怠った場合には10万円以下の過料に処される可能性があります。未利用の土地は相続登記を放置している場合もあるかと思います。②の規定は免除される対象の不動産の価額が引き上げられましたので、これを機に登記を整理するのが良いかもしれませんね。
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