令和5年度税制改正大綱 相続時精算課税制度の見直し

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年末に令和5年度の税制改正大綱が発表されました。暦年贈与の生前贈与加算が現行の3年から延長されることは大方の予想通りでしたが、相続時精算課税制度の見直しについては少し驚きでした。

そもそも相続時精算課税制度は、

①60歳以上の父母または祖父母などから
②18歳以上の子または孫などに対し財産を贈与した場合に
③相続時精算課税制度を選択して贈与税の申告を行った場合には
④①の人からの贈与については、2500万円(特別控除額)までは贈与税が非課税となります。
⑤この制度により贈与を受けた財産については、その贈与者が亡くなった際に相続財産に加算して相続税が計算されます。

この制度の注意点は、この特別控除額は一生涯で2500万円であり、超える部分の金額には一律20%の贈与税が課税されること、一度選択すると、その人からの贈与は暦年贈与課税を選択できないことなどが挙げられます。


 つまり、暦年贈与課税の最大のメリットである110万円の非課税枠が使えなくなること、少額の贈与でも2500万円の非課税枠の一部としてカウントされてしまう、というのが最大のデメリットでした。

 ただしこの度の改正では、一生涯で2500万円の特別控除額とは別枠で、毎年110万円の基礎控除額が創設されることになります。
つまり相続時精算課税制度を選択しても、年間110万円までは贈与税はかからず、相続財産にも加算されないため、相続税もかからなくなります。

当局の狙いとしては、上記のデメリット無くし、相続時精算課税制度をもっと活用し、資産の早期移転を促す意図がうかがえます。
今まで以上に相続時精算課税制度を活用した方が良い事例は増えていくのではないでしょうか。
ただし、一度選択すると二度と変更できないことに変わりはありません。贈与の方法については事前に必ず税理士に相談することをお勧めします。
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