生前贈与に対する課税の強化!?

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政府税調は23年度の税制改正大綱に生前贈与財産の相続財産への持ち戻し期間を従来の3年から7年に見直す方向で調整しているとの報道がありました。

21年度の税制改正大綱において、相続税・贈与税のルール改正に向けて「本格的な検討を進める」との記載があり注目されていましたが、いよいよ本格的に生前贈与による節税にメスが入りそうです。

現行の法律では、贈与を受ける側には毎年110万円までの贈与税を非課税とする基礎控除が設定されています。ただし、相続開始前3年以内に行われた贈与については、その贈与財産を相続財産に含めて相続税を計算する必要があります。これは贈与税の110万円の基礎控除等を利用して相続税の過度な節税を防止するために設けられた規定です。そもそも贈与税は相続税の補完税であるため、理論上は生前贈与の財産は全て相続財産に含めるべきという考えがありますが、実際の相続税の申告の際に、あまり古い贈与まで追いかけるのが困難であるため3年とされていました。

もし法案が成立した場合、生前に行える相続税対策がかなり制限される可能性がありますので、今後の国会審議等を注視する必要がありそうです。コロナや円安による物価高で、当面景気が落ち込みそうなので、むしろ若年者への贈与を後押しして景気を刺激するような方策を取ってほしいものですね…。
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