タワマン節税の最高裁判決から学ぶ

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令和4年4月19日、いわゆる「タワマン節税」を認めないという最高裁の判決が出ました。
今回の判決は、単に「タワマン節税がダメ!」ということではなく、なぜ認められなかったのかという理由がとても大切です。

この裁判をかなり簡単に言うと、

(1)相続財産であるマンションは約14億円で購入されたもの。

(2)路線価で計算するとその評価額は約3億円。購入時に約10億円の借金をしたので、債務の方が多くなり、相続税は0円。

(3)やりすぎと見た国税局は、マンションの不動産鑑定をし、約12億円と評価をし、3億円の追徴課税を行う。

(4)納税者は、路線価で計算することは認められているのにどうしてダメなんだ、と訴える。

このような流れです。


これだけを見ると、確かに納税者の主張は何がおかしいのかと思いますよね。

しかし財産評価については以下のような注意点があります。

①相続税の計算上の財産評価については、「時価」に基づくこと。
②土地の評価については、国税庁が公表している「路線価」などを使って計算したものを「時価」としてよい。
③ただし、②で算定することが著しく不適当と認められる「特別な事情」がある場合は使ってはいけない。

今回、国税局はこの③に当てはまるということで追徴課税を行い、それが認められました。

では、その「特別な事情」とは何なのでしょうか。さすがに評価額に10億円以上もの差が出れば「特別な事情」に当てはまりそうだと思いますよね?
しかし最高裁が「特別な事情」としたのは、この評価額の差ではありません。むしろ、この差は「特別な事情」には当たらないと明言されています。

今回この「特別な事情」に当てはまったのは以下の3点です。

①91歳という相続開始の直前でこのマンションを購入していること。また、その近辺で養子縁組により相続人を増やしていた。
②銀行からの融資の際に「相続対策のために不動産を購入する」という意思が見られ、その証拠が稟議書などに残っていること。
③相続開始の9か月後という短期間でこのマンションを売却していること。

主にこれら3つの理由から、明らかに節税目的でこのマンションを購入したと認定されたようです。

つまり明らかな節税目的でなく投資目的であれば、路線価と実勢価格との間に大きな差があったとしても認められるという基準ができた判例であると言えます。
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