遺言の見直ししていますか?

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遺言は相手方の承諾を得ずに遺贈者単独の判断で行うこができます。遺留分さえ侵害しなければ、遺言は財産承継において強力な手段といえます。

「誰に対して、どの財産を、どれだけ」遺贈する、あるいは相続させるかを明記するものです。日本ではまだまだ遺言の利用が少ないと言われていましたが、平成30年の民法改正により、自筆証書遺言の方式が緩和されるなど、遺言の利用が促進されています。今後はさらに遺言制度の利用は進み、その重要性も増してくるでしょう。

その一方で、遺言に絡むトラブルが増えることも想定されます。

有効な遺言がなされると、それは遺言者の最終的な意思表示として存続し続けることになります。遺言は言うまでもなく、遺言者が死亡することによりその効力が発生します。
それまでの間、遺言者をとりまく環境は変化し、その遺言の前提が変わってしまうことはよくある話です。いったん遺言書を作成したからと安心せずに、定期的に見直しましょう。

そこで大切なのは専門家の助言を得ることです。

遺言には、厳格な方式が定められており、定められた方式によらない遺言は無効となります。
また遺言の内容によっては予期せぬ税負担が生じてしまうこともあります。
遺言の作成はもとより、その見直しについても弁護士や税理士の助言を得ながら進めることが必要です。
現に遺言者が死亡し、相続の業務を進めるにあたり、その遺言書、生前に相談していただければよかったのに・・・という遺言書によく巡り合います。

推定相続人に見直しした新たな遺言の存在を伝えていくことも必要です。
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