通帳の履歴確認は相続税の税務調査対策に必須!

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相続税の申告書に相続財産として記載する預金残高は、相続開始日(死亡日)の残高です。
銀行から発行される残高証明書により確認し、税務署にも提出します。

一見これだけの簡単な作業に見えますが、私たちが相続税の申告を受任する際には、
必ずその預金の相続開始前の入出金の流れを確認させていただいております。
過去の通帳を最低でも3年、必要に応じて約10年分確認させていただく場合もあります。
通帳を保存されていない場合は、金融機関で過去の履歴を発行していただいております。

「なぜそんなものを確認する必要があるの?探すのも発行してもらうのも面倒だ。」

このように言われる相談者の方がほとんどですが、相続税申告業務の上ではもっとも重要な作業になります。

たとえば、亡くなる前日に1,000万円引き出して使わずに置いていた場合には、
その1,000万円は残高証明書には載ってきませんが、『現金』として相続財産に載せる必要があります。

このほかにも、過去に購入した高額な資産や有価証券、家族名義の通帳に資金移動していないか、
贈与の事実がないか等、相続人も知らなかった資金の流れが見つかる可能性があります。

税務調査では過去3~10年の通帳の履歴は必ず確認され、高額な入出金は一つ一つ用途を確認されます。
税務調査があってから慌てないためにも、事前に通帳をチェックして安心な相続税の申告書を作成しましょう。

三宅 真介
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