土地の時価とは?「公示価格」、「基準地価」、「路線価」の違い

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9月19日に都道府県による「基準地価」が公表されました。これは土地の値段を表す数値の一つですが、「基準地価」のほかにも「公示価格」、「路線価」というものがあります。
本日はこれらの価格はどのように違うのかを解説していきます。

(1)公示価格
公示価格は、国土交通省から発表される毎年1月1日時点の土地の価値算定基準です。
例年3月下旬に公開されています。簡単に言うと、「国が決めた土地の価格」ですので、最も信頼性の高い基準値と言えます。
主に市場取引価格決定の際に参考にされる数字です。


(2)基準地価
基準地価は、都道府県から発表される毎年7月1日時点の土地の価値算定基準です。
毎年9月下旬に発表されます。簡単に言うと、「都道府県が決めた土地の価格」です。
基本的には公示価格が優先されるケースが多いのですが、公示価格では掲載されていない場所の価格が掲載されていることや、
評価時期が公示価格より半年後になるので、より最新の価格を知ることができるという点で活用されることがあります。


(3)路線価
路線価は、国税庁から発表される毎年1月1日時点の土地の価値算定基準です。
毎年7月1日に公表されます。これは簡単に言うと「相続税・贈与税を計算するための土地の価格」です。路線価は「公示価格」の約8割の価格が目安とされています。
つまり相続税での土地の評価額は、時価の約8割程度ということができます。
また、これとらは別に市区町村が固定資産税を算出する際の基準値である「固定資産税評価額」もあります。これは「公示価格」の約7割の価格が目安です。
親族間で不動産を売買する場合などは、「時価」により価格を決定することを求められますが、いくらにすれば良いのかを悩まれるケースが多いと思います。
これらを総合的に勘案して価格を決定することが大事になります。
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