相続登記の義務化 ~所有者不明土地をなくすために~

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税理士コラムでも何度か紹介した内容になりますが、令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。制度開始まで1年を切りました。

この制度が導入されるきっかけとなったのが、所有者不明の土地が増え、全国的に問題となっていることです。
相続登記がされていない不動産は売買することができず、担保として利用することもできません。
 何より相続登記を長期間放置することにより相続人が多岐にわたってしまい、手続きに多大な労力を要することとなってしまいます。

 過去に私が関った相続税の申告についても、相続登記をされていない方が一定数おられました。登記の費用もかかるし罰則もないのであれば今しなくてもいいかな…という声もありました。
相続登記をしていない方は決して珍しくないという印象なので、影響がある方はかなりの人数になると思われます。

 この制度は、「相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に相続登記を行う必要があります。正当な理由がなくこれを放置した場合には、10万円以下の過料が課せられます。

 これは令和6年4月1日以降の相続だけではなく、それ以前の相続にも適用されます。その場合は、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

 令和7年3月31日までに行う相続登記については、不動産価額が100万円未満の土地については登録免許税が免除されるケースもあります。

 現状まだ相続登記をされていない不動産をお持ちの方は、義務化に向けてそろそろ準備を始めましょう。
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